公益社団法人 成年後見センター・リーガルサポート
文字サイズ

後見制度支援信託 と
後見制度支援預貯金

成年後見人が適切に成年被後見人の財産を管理するための選択肢として、家庭裁判所が後見制度支援信託又は後見制度支援預貯金の利用を検討する場合があります。
これらの仕組みは、成年被後見人の財産のうち、日常的な支払いをするのに必要十分な金銭を預貯金等として成年後見人が管理し、通常使用しない金銭を信託財産または特別な預貯金として金融機関が管理するものです。
両制度ともに払戻しや追加信託・追加の預入れ、契約の解除には家庭裁判所の指示書が必要となります。

後見制度支援信託
後見制度支援預貯金の仕組み(イメージ図)

※スライドしていただくと右部分が表示されます。

  1. 制度を利用する際に専門職が成年後見人または成年後見監督人として関与した場合には、家庭裁判所の定める報酬が必要となる場合があります(別途、金融機関の管理報酬が生じる場合もあります)。なお、信託契約の締結後、専門職が関与する必要性がなくなれば専門職は辞任します。
  2. 本人の財産が複雑な場合や特定遺贈を内容とする遺言がある場合、収支計画を立てることが難しい場合など、本人の身上への配慮等から利用に適さないケースもあります。