公益社団法人 成年後見センター・リーガルサポート
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チャートでわかる利用手順

本人の判断能力の程度によって利用できる制度や手続きが異なります。
判断能力に衰えがあると思われる場合は、成年後見制度用の診断書を取得してください。
診断書で判断能力の程度を確認して手続きを進めます。

診断書の準備について

  1. 「本人情報シート」の記載を本人の福祉関係者(ケアマネジャー、相談員など)に依頼してください。
  2. 「診断書・診断書付票」の作成を主治医に依頼してください。
  • 診断書の「3判断能力についての意見」欄で類型を判断します。
  • 後見制度の申立用の「診断書」の書式は、全国共通ですが、「診断書付票」ついては各家庭裁判所で独自の書式がありますので、【申立ての管轄地名/成年後見申立て】(例:名古屋 成年後見申立て)と検索して、各家庭裁判所の書式や記載例が掲載されているページをご確認ください。

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法定後見制度/任意後見制度

家庭裁判所への申立て

その1

家庭裁判所

申 立 て

申立てが
できる人
本人・配偶者・4親等内親族等(親族の協力が得られない方の場合は市区町村長が申立てできます。)
用意する
もの
申立書
診断書・診断書付票・本人情報シート
戸籍謄本・住民票・登記されていないことの証明書
財産目録・収支予定表・財産関係資料
親族関係図・親族の意見書
申立事情説明書
代理行為目録・同意行為目録 ほか
  • 「後見等開始申立書」の書式については、各家庭裁判所で独自の書類がありますので、
    【申立ての管轄地名/成年後見申立て】(例:名古屋 成年後見申立て)と検索して、
    各家庭裁判所の書式や記載例が掲載されているページをご確認ください。
費 用
収入印紙
申立て1件につき800円~ / 登記手数料 2,600円
郵便切手
各家庭裁判所で異なります
  • 申立書の作成や申立手続きを司法書士や弁護士に依頼する場合は、別途報酬がかかります。
  • 申立書の作成や申立手続きを業務としてできるのは、司法書士と弁護士だけです。
その1

家庭裁判所

審 問

必要に応じて裁判官が直接事情を尋ねます。

調査・審査

家庭裁判所調査官や参与員が事情を尋ねたり問合せをします。

鑑 定

後見類型・保佐類型は原則鑑定が必要です。
その場合、別途鑑定費用がかかります。

審 判

いろいろな事情を考慮して類型・支援内容・支援者等を決めます。

登 記

法 務 局

登記情報

後見登記事項証明書

誰がどのような権限を持って支援しているか後見人等は東京法務局で登記されます。
後見人等は登記事項証明書を提示して行政や金融機関で手続きを行います。

取得方法を見る

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詳細を表示
(注1)特定法律行為…本人の生活、療養看護および財産に関する法律行為であれば何でもよく、要介護認定の申請や介護契約の締結等も含まれます。
(注2)「重要な法律行為」…民法第13条第1項で定められている次の行為をいいます。
  1. 貸金の返済や預金の払戻しを受けること。
  2. 金銭を借り入れたり、保証人になること。
  3. 不動産をはじめとする重要な財産を手に入れたり、手放したりすること。
  4. 民事訴訟で原告となる訴訟行為をすること。
  5. 贈与すること、和解・仲裁契約をすること
  6. 相続の承認・放棄をしたり、遺産分割をすること。
  7. 贈与・遺贈を拒絶したり、不利な条件がついた贈与や遺贈を受けること。 
  8. 新築・改築・増築や大修繕をする契約をすること。 
  9. 一定の期間を超える賃貸借契約をすること。

など

(注3)
財産の管理に関する法律行為…例えば、預貯金の管理、不動産等の売買契約や賃貸借契約の締結、遺産の分割等があります。
生活・療養看護に関する法律行為…例えば、介護契約・施設入所契約・医療契約の締結等があります。
  • 成年後見制度を利用していても、日用品の購入やその他日常生活に関する法律行為は本人が単独でできます。
  • 本人が居住している建物やその敷地を売却や賃貸などする場合には、家庭裁判所の許可が必要です。
  • 法定後見人は毎年1回家庭裁判所へ報告します。
  • 法定後見人・監督人への報酬は裁判所が決定します。