チャートでわかる利用手順
本人の判断能力の程度によって利用できる制度や手続きが異なります。
判断能力に衰えがあると思われる場合は、成年後見制度用の診断書を取得してください。
診断書で判断能力の程度を確認して手続きを進めます。
診断書の準備について
- 「本人情報シート」の記載を本人の福祉関係者(ケアマネジャー、相談員など)に依頼してください。
- 「診断書・診断書付票」の作成を主治医に依頼してください。
※スライドしていただくと右部分が表示されます。
家庭裁判所への申立て
その1
家庭裁判所
申 立 て
- 申立てが
できる人 - 本人・配偶者・4親等内親族等(親族の協力が得られない方の場合は市区町村長が申立てできます。)
- 用意する
もの - 申立書
診断書・診断書付票・本人情報シート
戸籍謄本・住民票・登記されていないことの証明書
財産目録・収支予定表・財産関係資料
親族関係図・親族の意見書
申立事情説明書
代理行為目録・同意行為目録 ほか
- 費 用
-
- 収入印紙
- 申立て1件につき800円~ / 登記手数料 2,600円
- 郵便切手
- 各家庭裁判所で異なります
その1
家庭裁判所
審 問
必要に応じて裁判官が直接事情を尋ねます。
調査・審査
家庭裁判所調査官や参与員が事情を尋ねたり問合せをします。
鑑 定
後見類型・保佐類型は原則鑑定が必要です。
その場合、別途鑑定費用がかかります。
審 判
いろいろな事情を考慮して類型・支援内容・支援者等を決めます。
登 記
法 務 局
登記情報
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(注1)特定法律行為…本人の生活、療養看護および財産に関する法律行為であれば何でもよく、要介護認定の申請や介護契約の締結等も含まれます。
(注2)「重要な法律行為」…民法第13条第1項で定められている次の行為をいいます。
- 貸金の返済や預金の払戻しを受けること。
- 金銭を借り入れたり、保証人になること。
- 不動産をはじめとする重要な財産を手に入れたり、手放したりすること。
- 民事訴訟で原告となる訴訟行為をすること。
- 贈与すること、和解・仲裁契約をすること
- 相続の承認・放棄をしたり、遺産分割をすること。
- 贈与・遺贈を拒絶したり、不利な条件がついた贈与や遺贈を受けること。
- 新築・改築・増築や大修繕をする契約をすること。
- 一定の期間を超える賃貸借契約をすること。
など
(注3)
財産の管理に関する法律行為…例えば、預貯金の管理、不動産等の売買契約や賃貸借契約の締結、遺産の分割等があります。
生活・療養看護に関する法律行為…例えば、介護契約・施設入所契約・医療契約の締結等があります。
財産の管理に関する法律行為…例えば、預貯金の管理、不動産等の売買契約や賃貸借契約の締結、遺産の分割等があります。
生活・療養看護に関する法律行為…例えば、介護契約・施設入所契約・医療契約の締結等があります。
- 成年後見制度を利用していても、日用品の購入やその他日常生活に関する法律行為は本人が単独でできます。
- 本人が居住している建物やその敷地を売却や賃貸などする場合には、家庭裁判所の許可が必要です。
- 法定後見人は毎年1回家庭裁判所へ報告します。
- 法定後見人・監督人への報酬は裁判所が決定します。
成年後見人、保佐人、補助人には、どういう人がなるのですか?
後見人等には特別な資格は必要ありません。
家庭裁判所が本人の心身の状態、生活や財産の状況等を総合的に考慮して、適任者を選任します。
親族後見人等が単独(一人)で選任されることもありますが、
司法書士弁護士等の専門職が選任され、本人や親族後見人等を支援サポートすることも多くあります。
- 専門職後見人等が専門職の知見を活かして、後見業務を行います。
- 後見人等が複数人で選任される(複数後見)
(1)親族後見人等と専門職後見人等
- 権限を分掌しない ⇒ 両者が協力して後見業務を行います。
- 権限を分掌する ⇒ 身上監護は親族後見人等が担当し、財産管理は専門職後見人等が担当し、役割を分担します。
- 後見制度支援信託・預金を利用する場合複数後見で開始し、
信託・預金が完了後、専門職が辞任して、親族後見人等が単独になります。
- 親族後見人等と専門職後見監督人
親族後見人等が後見業務を行い、専門職が後見監督人として、親族後見人等をサポート監督します。