成年後見助成基金
公益信託成年後見助成基金のご案内
誰もが利用できる成年後見制度であるために寄付・特定遺贈をお願いします。
低所得者でも利用できる制度とするために
所得が少ないからといって成年後見制度が利用できないことのないように、リーガルサポートが委託者となり「公益信託 成年後見助成基金」を設けました。
「公益信託」って何ですか?
公益目的のために信託銀行に預けられた金銭等の財産を定められた目的に従って、その財産を管理・運用し、公的な活動を行う制度です。
「公益信託成年後見助成基金」の目的は何ですか?
成年後見人等による支援が必要な方が、経済的理由から制度利用を諦めることがないように、成年後見制度利用に関する費用を助成することで、制度利用者の権利を擁護し、福祉の増進に寄与することを目的にしています。
「公益信託成年後見助成基金」の助成を受けているのは誰ですか?
成年後見制度利用のための費用を負担することができない方々の成年後見人等の報酬に当てられ、その後見活動を支えています。司法書士だけではなく、司法書士以外の第三者後見人も助成の対象となります。
助成をするための資金はどこから出ているのですか?
この基金の目的に賛同する方々からいただいた寄付や遺贈でまかなわれています。
どうかあなたの想いを託してください。
2016年4月に成立した成年後見制度利用促進法では、全国どの地域においても、必要な人が制度を利用できるための体制づくりを目指しています。各自治体でも、制度利用の費用を助成する「成年後見制度利用支援事業」の活用を求められていますが、まだ充分に機能していません。そのため、公益信託成年後見助成基金の存続が必要とされています。
多くの方のご支援を
お待ちしています。
【注意事項】
- 遺贈の場合は、①金銭による特定遺贈(注1)又は②当基金への金銭による寄附を負担とする当基金以外の方への負担付遺贈となるようにお願いいたします。当基金への包括遺贈(注2)はお受けできませんので、ご注意ください。
- 相続人の遺留分(民法第1042条)を侵害する等の相続人間のトラブルに巻き込まれる蓋然性が高い内容の遺贈については、お受けできない場合がありますので、ご注意ください。
- 当基金は、税制上の優遇措置を受けられる「特定公益信託」「認定特定公益信託」には該当しません。
- (注)
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- 特定遺贈とは、相続財産中の指定された特定財産を目的とする遺贈です。
(例)「金500万円を甲に遺贈する」 - 包括遺贈とは、相続財産の全部又は一部の割合で示された部分を目的とする遺贈です。
(例)「遺言者の有する一切の財産を甲に遺贈する」
「遺言者の有する一切の財産のうち、2分の1を甲に遺贈する」
- 特定遺贈とは、相続財産中の指定された特定財産を目的とする遺贈です。
「公益信託成年後見助成基金」への申し込み
公益信託成年後見助成基金へのお申込みは毎年4月ですので、ご注意ください。
また、旧様式の申込書では受付できません。以下の新様式(第24回版)の申込書でお願いいたします。